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生活福祉資金特例貸付 償還に関するご案内

家族
公開日:2023/03/09  最終更新日:2024/04/17

償還(返済)免除(お金を返さなくていい)について

  要件によって免除になる場合があります

       ~みなさま必ずご確認ください~

 償還免除は、申請が可能な時期は資金種類及び貸付決定時期により異なり、借受人からの申請に基づき、高知県社会福祉協議会において審査のうえ決定します。申請には必要書類をお住まいの市町村社会福祉協議会に提出が必要です。

【要件①:判定年度において借受人および世帯主の住民税が非課税となっている世帯】

【必要書類】

〇償還免除申請書(対象となる方あてに順次発送しております)

〇住民票(世帯全員記載され、世帯主の氏名・続柄の記載があり、申請時点から3カ月以内発行のもの)

〇非課税がわかる証明書類(借受人および世帯主の判定年度の住民税が所得割・均等割ともに非課税であることがわかる課税証明書(または非課税証明書)

資金種類

免除要件

償還開始時期

※免除とならない場合

免除案内発送時期

緊急小口資金

令和4年3月末までに申請した分

令和3年度または令和4年度が住民税非課税 令和5年1月~

令和4年6月発送済

受付は終了しました

緊急小口資金

令和4年4月以降に申請した分

令和5年度が住民税非課税 令和6年1月~

令和5年6月発送済

総合支援資金(初回貸付)

令和4年3月末までに申請した分

令和3年度または令和4年度が住民税非課税 令和5年1月~

令和4年6月発送済

受付は終了しました

総合支援資金(初回貸付)

令和4年4月以降に申請した分

令和5年度が住民税非課税 令和6年1月~ 令和5年6月発送済
総合支援資金(延長貸付) 令和5年度が住民税非課税 令和6年1月~ 令和5年6月発送済
総合支援資金(再貸付) 令和6年度が住民税非課税 令和7年1月~ 令和6年6月発送予定

※免除決定時点で返済している金額は、免除対象外となります。

※償還したお金は、いかなる理由があっても返金することはできません。

【要件②:生活保護を受給している場合】

【必要書類】

○生活保護受給期間を証する書類(被保護証明書)

 ※償還開始日以降の発行日であること

 ※保護の受給開始時期がわかること

 ※借受人本人が生活保護を受給していることが確認できること

○償還免除申請書

【申請受付時期】

   償還開始日以降

【要件③:精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)または療育手帳(A)の交付を受けた場合】

【必要書類】

○精神保健福祉手帳又は身体障害者手帳又は療育手帳のコピー

 ※手帳の全ページをコピーして添付すること

○償還免除申請書

【申請受付時期】

   償還開始日以降

【要件④:次年度以降に借受人および世帯主の住民税が非課税となっている世帯】

【内容】

判定年度以降の年度の住民税が非課税となっている場合、貸付金の一部の免除申請ができるものです。

【必要書類】

〇償還免除申請書(対象となる方はお住まいの市町村社協へご連絡ください)

〇住民票(世帯全員記載され、世帯主の氏名・続柄の記載があり、申請時点から3カ月以内発行のもの)

〇非課税がわかる証明書類(借受人および世帯主の判定年度以降の住民税が所得割・均等割ともに非課税であることがわかる課税証明書(または非課税証明書)

ご相談はお住まいの市町村社会福祉協議会へ市町村社会福祉協議会一覧

(厚生労働省ホームページ)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置

「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除について

償還(返済)について

償還(借りたお金を返すこと)が始まりました

 令和4年(2022年)3月末までに貸付の申請をした緊急小口資金・総合支援資金(初回貸付)は、令和5年(2023年)から償還が始まっています。

 口座振替(自動引落とし)によって償還する場合、毎月10日に決まった額を引き落とします(10日が土日祝日の場合、翌営業日)。

 

【口座の届け出がない場合】

 毎月送る払込取扱票により、コンビニ・ゆうちょ銀行からお支払いいただきます。「発行年月」の翌月10日までに償還(返済)してください。

 

 

 

 SMBCファイナンスサービス(株)を経由して、高知県社会福祉協議会から送付している払込票ですので、お近くのコンビニエンスストア・郵便局でお支払いをお願いいたします。

・償還免除・猶予の申請をしている方であっても、お支払いいただいた償還金はお返しすることができません。

・口座振替の登録をされている方でも、当会での登録が完了するまでは払込票が届きますので、そちらをお使いください。

 

 

償還(返済)が難しいとき

 償還が難しいときはお住まいの市町村社会福祉協議会へ相談をしてください。生活の状況などをお聞きして、少額返済(償還月額を減らす)や、償還猶予(返すことを待ってもらう)などの方法をご案内できる場合があります。

お住まいの市町村社会福祉協議会一覧

 

 

住所や氏名を変更されたとき・借受人が死亡したとき

 特例貸付を利用されたのち、引っ越しや結婚等により、ご住所や連絡先、氏名が変わった場合や借受人が死亡した場合など状況の変化があった際は、必ず届出をしてください。

 今後、償還免除の可否や償還開始のご案内などの大事なお知らせが届かず、借受人やご家族の不利益につながります。

 

 ※住所や氏名を変更した場合

  〇住所等変更届(両面)

  〇住民票(発行日より3カ月以内のもの)

   または 変更後の住所が記載された運転免許証の写し

  〇戸籍(改姓の場合のみ)

 

 ※借受人が死亡した場合

  〇死亡届(コロナ特例)

  〇死亡診断書の写し または 住民票の除票

 

 送付先 高知県社会福祉協議会 福祉資金課

 〒780-8567 高知市朝倉戊375-1

 

 

がいこくじんのみなさんへ

返済(償還)免除(おかねをかえさなくてもいい)を もうしこむ ひと へ

Repayment Forgiveness of Special Loan Funds

Flowchart

 

制度に対するご意見・ご質問等は、厚生労働省設置のコールセンターへ

0120-46-1999(平日9:00~17:00)

 

 

tel お問い合わせ先

高知県社会福祉協議会 福祉資金課
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内4階
TEL.088-844-4600 FAX.088-844-3852