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障害者権利擁護相談

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公開日:2020/12/17  最終更新日:2022/05/09

権利擁護に関する相談事業

〇権利擁護(けんりようご)センター 電話 088-850-7770

 

開設日時 相談方法 対応者 内容
一般相談 月曜日~金曜日

8:30~17:15

※祝祭日および、 12/29~1/3 はお休みです。

電話

来所

文書

相談員 ①権利擁護に関する相談を受け付けています。

*虐待(※1)や成年後見制度、権利侵害に関する相談を受け付け、適切な支援機関へつなぎます。

②障害者の使用者虐待の通報・届出を受け付けています。

*使用者虐待とは障害者を雇用している事業主などによる虐待のことです。

 

※1虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放置、経済的虐待があります。 障害者虐待防止法第3条では、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と広く虐待行為を禁止しています。

 

※障害者虐待に関しては高知県地域福祉部障害福祉課障害者虐待に関する相談・届出・通報窓口はこちらをご参照ください。

 

虐待類型 定義と具体例
ア)身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。

【具体例】

平手打ちする、殴る、蹴る、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどやあざのできる暴行、身体拘束(車いすやベッドに縛り付ける、行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に投与する、自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する、支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する)

イ)性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。

【具体例】

性交、性器へのキス、性的行為の強要、裸にする、裸の写真を撮る、キスする、わいせつな言葉や会話、わいせつな映像を見せる ※障害者が表面上同意しているように見えても、本心からの同意かどうか慎重な判断を要する

※身体障害者の場合であっても、心理的に抵抗できないことがあることに注意する

ウ)心理的虐待 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

【具体例】

馬鹿、アホなどの侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、罵る、子ども扱いする、意図的に無視する、仲間はずれにする、人格を貶めるような扱いをする、罰として「食事を抜く」「作業に行かせない」と脅す

エ)放棄・放置 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人、他の利用者、他の労働者等によるア)からウ)までに掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行うこと。

【具体例】

食事や水分を十分に与えない、あまり入浴させない、汚れた服を着させる、排泄の介助をしない、爪や髪の毛が伸び放題、病院・学校に行かせない、福祉サービスを受けさせない、養護者以外の同居人・施設の他の利用者・他の労働者による身体的・性的・心理的虐待の放置等養護すべき義務を怠る(見て見ぬふりをする)

オ)経済的虐待 障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

【具体例】

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、お金を渡さない・使わせない、本人の同意なしに財産を施設等に寄付する

 

tel お問い合わせ先

高知県社会福祉協議会
高知県高知市朝倉戊375-1 高知県立ふくし交流プラザ内
TEL.088-844-9007 FAX.088-844-3852